終活サポート・家族信託・高齢者支援
当事務所は、高齢者サポートに特化した行政書士事務所です。
当職が家庭裁判所書記官として成年後見や相続関係の業務に携わった経験を活かし、全国規模の終活サポート業者による画一的なサポートとは違って、どんなことでも気軽に相談していただき、ご依頼者様にとって”唯一無二”のサポートをさせていただきたいと考えています。
例えば、下記のような疑問やお悩みはありませんか。
もし、これらのような疑問やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
??疑問??
- 終活って何をすればいいの?
- いつから始めるべきなの?
- 誰に相談したらいいの?
- 費用はいくらくらいになるの?
お悩み・・・
- 身寄りがなく、身近に頼れる人がいない。
- 子供に迷惑をかけたくない。
- 認知症になったら誰が面倒を見てくれるのか。
- 亡くなった後のお墓や遺品整理
- 判断能力が低下した場合の資産運用
ご相談は、当事務所のほか、金沢市近郊であれば、ご希望の場所でお受けします。
まずは、電話又はメールフォームで、相談希望の旨と、どのようなことを相談されたいのかをお伝えください。お客さまのご都合を伺い、相談日時及び場所等を決めさせていただきます。お気軽にご相談ください。
ご相談は、ご本人でも、ご子息の方でも、どなたでも構いません。
終活とは?
まず、終活を考えるにあたり、法定後見と任意後見、家族信託について、簡単に説明させていだだきます。詳細については、相談時にご説明させていただきます。
法定後見と成年後見については、当事務所のホームページの成年後見のページもご覧ください。
法定後見
判断能力が不十分になった人(本人)について、法定後見の申立てをして専門職後見人が就任した場合には、同後見人に対する報酬(月額2万円〜)が発生し、本人財産から支払がされますが、基本的には本人が亡くなるまで、その支払は続くことになります。他には、特に法定後見は、基本的には本人の利益のためにという考えがあるため、裁判所等からの関与があること、本人財産の用途に制限があることなどのデメリットがあり、高齢の方で事業をしている方や、賃貸物件を所有している方は、特に利用にあたって注意が必要です。
任意後見
しかしながら、判断能力が既に不十分になってしまった人(本人)にとっては、法定後見しか選択肢がないのが現状です。法定後見のデメリットを事前に避けたいというのであれば、本人の判断能力があるうちに、任意後見契約をしておくという方法があります。ただし、任意後見人には取消権がないこと、任意後見監督人選任の申立てをした場合には、同監督人に対する報酬が発生するというデメリットがあります。
家族信託
家族信託とは、自身の資産である現金・株式・不動産等を受託者(家族等)に管理させ運用を任せるという方法です。ただし、身上保護(施設の入所契約や介護保険契約等)はできないので、判断能力が不十分になった場合には、法定後見の活用が必要となります。また、初期費用が成年後見(法定後見、任意後見)より高額であること、受託者の負担が大きいこと、課税関係が少し複雑であるなどのデメリットがあります。なお、家族信託の利用にあたり、司法書士や税理士などの他の専門職に依頼すべき業務が発生する場合には、当事務所と提携する専門家を手配することも可能です。
また、近年認知症対策として、家族信託の利用を検討される方が増えております。
当事務所に家族信託を依頼するメリット
― 成年後見の“現場”と“現在の実情”を知る行政書士だからこそ ―
1.元裁判所書記官として成年後見を担当していました
当職は、元裁判所書記官として成年後見事件を担当していた経験があります。
裁判所の考え方や運用の背景を理解したうえで、
- 成年後見制度の仕組み
- 実際に求められる手続きや報告
- 制度上の制約
を、実務に即してご説明することができます。
2.現役の成年後見人としても活動しています
現在も成年後見人として実際の後見業務に携わっています。
そのため、制度を「外から説明する立場」ではなく、
当事者として日々向き合っている立場からお話しできます。
3.成年後見と家族信託のメリット・デメリットを把握しています
成年後見制度にも家族信託にも、それぞれ明確なメリットがあります。
一方で、実際に運用してみて初めて見えてくるデメリットや負担があるのも事実です。
当事務所では、
- 制度上の建前
- 実務上の現実
- ご本人・ご家族の心理的・事務的負担
を踏まえ、現実に即した比較説明を行っています。
4.最近の実情について ― 現場から聞こえてくる声
実情として、近年、裁判所の関与の在り方や考え方について、納得できないという声を耳にすることが増えています。
その声は、
- ご本人の親族だけでなく
- 親族後見人
- 専門職後見人
- 病院・施設関係者
といった、後見制度の現場に関わる多くの立場の方々から聞かれるのも事実です。
もちろん、裁判所の関与には制度上の重要な役割がありますが、
一方で、
- 柔軟な判断が難しいと感じるケース
- 現場の実情とのズレ
- ご家族の思いが十分に反映されにくいと感じる場面
が生じていることも否定できません。
5.だからこそ「成年後見を使う前の検討」が重要です
成年後見制度は、一度開始すると原則として途中で自由にやめることができません。
そのため、
- 本当に成年後見が必要なのか
- 家族信託など他の選択肢は取れないのか
- 裁判所の関与をどこまで許容できるのか
を、事前に十分検討することが非常に重要です。
元裁判所書記官として制度を理解し、
現役の成年後見人として現場を知っているからこそ、
制度の良い面だけでなく、現実的な課題も含めて正直にご説明します。
6.「本音の説明が聞けてよかった」と言われています
ご相談者様からは、
- 「パンフレットには載っていない話を聞けた」
- 「後見制度の大変さも正直に説明してくれた」
- 「家族信託を検討する意味がよく分かった」
といったお声をいただいています。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
- 成年後見を勧められているが違和感がある
- 裁判所の関与に不安を感じている
- 後見制度の現実的な運用を知ったうえで判断したい
- 家族信託との違いを本音で説明してほしい
まずはお気軽にご相談を
制度を選ぶ前に、制度の「現実」を知ることが大切です。
後悔しない選択のために、ぜひ一度ご相談ください。
その他の終活に利用できる手続
上記の各手続には一長一短がありますので、場合によっては、任意後見と家族信託の二つの手続を併用するのも有用な場合もあります。
それと、任意後見契約と同時に結ぶことが多い財産管理等委任契約も考えられます。この契約は、本人の判断能力がある段階で、全ての財産または特定の金融機関の通帳のみの管理を委任したり、アパート経営をしていて、その家賃収入を管理してほしいとか、一部の限定した事項についてだけでも委任することができます。
おひとり暮らしの方や、ご家族に負担をかけたくないとお考えの方にとって、死後の手続きは大きな不安の一つです。死後事務委任契約とは、ご逝去後に必要となる各種手続きを、生前のご意思に基づいて行政書士等の専門家へ任せておく契約です。
具体的には、火葬・埋葬に関する手配、賃貸住宅の解約、公共料金や各種サービスの終了手続き、ご関係者への連絡など、多岐にわたる事務を対象とします。
行政書士は法律文書作成と手続きの専門家として、契約内容を明確にし、確実かつ誠実に死後事務を遂行します。生前に丁寧な打ち合わせを行い、ご本人の価値観や希望を反映した内容を契約書に落とし込むことで、「もしもの時」への安心を形にします。
将来への備えとして、死後事務委任契約をぜひご検討ください。
その他、本人が亡くなった後、財産を誰にどのようにして残すか、法定相続分ではなく、相続人の間で相続割合を変えたい場合は、相続人以外の人に遺贈したい場合には、遺言を残すことが有益です。
上記のようなケースは一例であり、さまざまなケースが考えられます。人それぞれによって考えられる選択肢はさまざまです。ご自身だけで考えるには難しいこともあります。些細なことでも構いませんので、ぜひ一度ご相談ください。
エンデイングノート
もしご自身の身に何かあった場合に備えて、ご家族等に必要な情報や自身の希望を知らせるためのものです。具体的には、医療、介護、延命治療についての要望、保険関係、ペット、連絡してほしい親族、友人、知人の連絡先、資産関係、葬儀や墓地の希望、デジタルデータがあるならば、IDやパスワードなどを記録化して残しておくことは、大変有益です。
相談料
- 終活相談料 初回30分無料(2回目以降 60分 5,500円(税込))
- ゆっくりと、いろいろなことをご相談してみたい方については、初回90分 5,500円(税込)のプランもございます。試しに30分相談されて、もう少し相談したいということであれば、有料プランに変更されても構いません。
- 他の手続については、ご相談後に料金を提示させていただきますので、お気軽にご相談ください。