報酬44,000円(税込)〜+手数料16,000円
飲食店を開業したり,一部の食品製造販売を行うためには,食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。また,営業の施設には「食品衛生責任者」を選任しておく必要があります。
許可取得の流れは,
「事前相談」→「許可申請」→「施設検査の打合せ」→「施設検査」→「許可証の交付」
となっており,申請するためには,食品取扱室の床面及び壁の材質,排水の位置,使用する水などにつき,基準に合致しているか事前に相談してチェックしておく必要があったり,施設の構造及び設備を示す図面の提出が求められます。
当事務所では,これら全てにつきサポートさせていただきます。