相続・遺言相談料 初回30分無料です。
このような方は、ご相談ください。
- 何をどうしたら良いのか分からない。
- 全般的なことを聞いてみたい。
- 流れを知りたい。
- 自身でやってみたが挫折した。
- 依頼したら費用はいくらくらいかかるの?
ただし、具体的案件の書類作成等のお手伝いは、無料相談の範囲内では対応致しかねますので、あらかじめご了解願います。
まずは、電話又はメールフォームで、相談希望の旨と、どのようなことを相談されたいのかをお伝えください。お客さまのご都合を伺い、相談日時及び場所等を決めさせていただきます。お気軽にご相談ください。
戸籍収集で困っていませんか?
- 戸籍がどこにあるかわからない。
- 本籍地が何度も変わっている。
- 仕事で平日に役所へ行けない。
- 戸籍が必要な範囲がわからない。
- 昔の字が読めない。
●よくある質問
- 戸籍は全部で何通くらいになりますか。→→案件によりますが、10通以上になることもありますが、当事務所の分かりやすい報酬計算でご精算させていただきますので、ご安心ください。
- 戸籍収集にはどのくらい時間がかかりますか。→→これも案件によりますが、早いものは1週間くらい、きょうだいが相続人となるもの等、時間を要するものでは2か月ほどお時間をいただく場合もあります。
- 他の相続手続も依頼できますか。→→はい。相続手続全て対応可能です。
戸籍収集・相続人調査は当事務所にお任せください。
全て対応・丸投げOK・全国対応しています。
お客様は書類に署名押印するだけです。
料金、ご依頼の流れは下の方をご覧ください。
● 相続・遺言に関する相談
初回30分無料
相続
● 戸籍の取寄せ・相続人調査
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の取寄せ
- 合計5通まで 基本報酬11,000円(税込)+実費
- 5通を超える場合、1通ごとに 追加報酬2,200円(税込)+実費を加算
- 実費とは、戸籍等発行手数料、定額小為替発行手数料、郵便料金等です。
ご依頼の流れ
- まず、電話又はメールフォームでお問合せください。
- 打合せの日を決め、電話、メール、zoom等で打合せをします。
- 正式に契約が成立したら、基本報酬11,000円(税込)のご入金をお願いします。入金確認後に業務に着手します。着手後は、基本報酬11,000円のご返金はできませんので、ご了承ください。
- 業務完了後、追加報酬及び実費を精算いたしますので、精算額をご入金ください。恐れ入りますが、振込入金の場合の振込手数料は、お客様のご負担でお願いいたします。
● 法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は、法務局に申出をすることにより、無料で取得することができます。これを用いると、多数の戸籍謄本等を何部も取得することなく、預貯金口座、不動産登記、株式等の相続手続や、相続税の申告等の手続が可能となり、スムーズに手続を進めることができます。ただし、一部につき利用できないケースもありますので、事前に確認することを推奨します。
- 相続人2名まで 27,500円(税込)〜
- 相続人が3名以上となる場合は、1名につき5,500円(税込)加算
- 相続人が兄弟姉妹、数次相続、代襲相続の場合は要相談
- 戸籍等及び法定相続情報の手続の実費は別途必要
● 相続財産調査
預貯金の残高証明,不動産を所有する場合は名寄帳・登記事項証明書の取寄せ,財産目録の作成等
55,000円(税込)〜
取寄せの実費は別途必要
● 遺産分割協議書作成
55,000円(税込)〜
相続人の人数や数次相続,代襲相続の場合は,報酬額が加算になります。
また,相続登記のための司法書士費用や,税務処理のための税理士費用は,別途必要になります。
●金融機関口座及び証券の相続手続(払戻し等)
33,000円(税込)〜(1社につき)
※ 上記の手続のうち、全部のサポートが不要であれば、必要なサポートのみお受けすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言
遺言なんて必要ないと思っていませんか。
遺言とは、残されたご家族が安心してもめずに暮らしていくためのものです。
当職は従前、裁判所書記官として、遺産分割の案件を担当してきました。その中で、遺言書があれば、親族間でここまでもめなかったかもしれないと思われる案件も、決して少なくありませんでした。
このような経験も踏まえて、どのようにして遺言書を残すべきかを検討し、唯一無二の遺言書作成のサポートをさせていただきたいと考えています。
遺言についてのご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。
ポイント!! こんな方は遺言の必要性が高いです!
・夫婦間に子がいない
・再婚し,前の配偶者との間に子がいる
・特定の人に事業を承継させたい
・相続人がいない(遺産が国庫に帰属することになる。)
・相続人ではない第三者に遺贈したい(必須)
● 遺言書の種類
主なものとしては,自身で作成する自筆証書遺言と,公証人役場で公証人が作成する公正証書遺言があります。
それぞれメリットとデメリットがあるので,見ていきましょう。
◎ メリット
自筆証書遺言
- 作成が簡単で,誰にも知られず作成できる。
- 費用が不要
- 法務局の遺言保管場所に保管申請(有料)をした場合には,遺言書が紛失することがなく,家庭裁判所での検認手続も不要
公正証書遺言
- 公証人が原案をチェックして作成してくれる。
- 公証人役場で保管してくれる。
- 家庭裁判所での検認手続は不要
- 遺言者死亡後,直ちに登記等の手続を行うことができる。
✖️ デメリット
自筆証書遺言
- 自筆証書遺言形式等の不備により遺言書が無効になったり,遺言能力が争われたりする場合がある。
- 遺言書が紛失したり,誰にも発見されないおそれがある。
- 法務局の遺言保管場所に保管申請がされていない場合,家庭裁判所での検認手続が必要
公正証書遺言
- 印鑑登録証明書等の提出が必要となり,証人2名が必要
- 公証人に対しての費用が発生する。
- 遺言内容が,証人から漏れるおそれがないとはいえない。
私見ではありますが,遺言書を作成するのであれば,公正証書遺言をお勧めします。公証人に対しての費用は発生しますが,数万円程度(遺産額によって変動する。)です。公正証書にした場合,保管期間が遺言者が120歳になる頃までであることを考えれば,費用はそう高額ではないと思えますし,紛失のおそれもありません。また一番の大きな魅力は,作成した原案等を公証人がチェックしてくれるため,法的不備による無効を防げることです。
● 遺言執行者
当事務所は、遺言のご相談や作成のサポートだけでなく、遺言執行者もお引き受けしております。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、ご遺言の内容を円滑に実行させるための手続を行う者です。
遺言書を作成するにあたって、必ず遺言執行者の指定が必要というわけではありませんが、指定されていない場合、相続人全員による署名や実印による同意が求められたりするなど、金融機関によって対応や処理が違ってくる場合があります。また、遺言執行者は、遺言者が亡くなった後、相続人に対し、通知、遺言書の開示、遺産の調査、財産目録の作成と交付、遺言執行完了後の報告の義務が生じます。
遺言執行者についても、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
報酬
● 遺言
自筆証書遺言作成サポート 44,000円(税込)〜
公正証書遺言 88,000円(税込)〜
*証人2名の報酬分を含みます。
*別途,公証人に対する手数料が必要になります。
●遺言執行者
330,000円(税込)〜