成年後見相談料 初回無料です。

例えば、下記のような疑問やお悩みはありませんか。
家庭裁判所の後見係の裁判所書記官として、数多くの案件を担当してきた行政書士が、詳しく、分かりやすく説明いたします。
ご相談は、当事務所のほか、金沢市近郊であれば、ご希望の場所でお受けします。
まずは、電話又はメールフォームで、相談希望の旨と、どのようなことを相談されたいのかをお伝えください。お客さまのご都合を伺い、相談日時及び場所等を決めさせていただきます。お気軽にご相談ください。

また、一般のご家庭の方だけでなく、地域包括支援センターや介護施設等からの各種ご相談についても、一緒に考えて解決を図りたいと考えますので、何でもご相談ください。

当職は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員であり、当職の業務については、同会の研修やサポート、チェックを受けております。どうぞ安心してお任せください。

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  1. 成年後見って何で必要なの?
  2. どんな手続なの?
  3. 成年後見人って大変なの?
  4. 費用はどのくらいかかるの?
  5. 任意後見との違いは?

お悩み・・・

  • 施設入所などで後見人が必要と言われた。
  • 自分自身で金銭管理ができない
  • 将来が不安
  • 頼れる家族がいない

成年後見(法定後見・任意後見)

●手続の流れとポイント

 法定後見と任意後見

成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 

法定後見とは,判断能力が不十分になった人(本人)のために家庭裁判所に申立てをして成年後見人等を選任し,本人を法律的に支援する制度です。法定後見は,本人の判断能力の程度によって,後見,保佐,補助の3類型があります。
 

任意後見とは,本人が十分な判断能力を有するときに,あらかじめ任意後見人となる人を決め,任意後見人に委任する事務内容(財産管理など)を定める任意後見契約をして公正証書を作成しておき,本人の判断能力が不十分となった後,家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし,任意後見監督人が選任されると,任意後見契約の効力が生じ,任意後見人が本人に代わって事務を行うという制度です。任意後見監督人は任意後見人の事務を監督します。 

 

法定後見と任意後見の共通点 

法定後見も任意後見も,家庭裁判所に申立てをする際には,申立書のほかに多くの提出書類が必要となります。例えば,診断書,登記されていないことの証明書,戸籍謄本,登記事項証明書,預貯金通帳の写し,郵便切手,収入印紙などです。 

 

※余談になりますが,当職が家庭裁判所の後見係の書記官として勤務していた頃,窓口に訪れた方から「金融機関に行ったら,家裁へ行って成年後見の証明を発行してもらってきてほしいと言われた。」などと言われ,申立てが必要なことや提出書類を説明すると,余りの多さに驚かれることが少なくありませんでした。 

 

申立書提出後の手続の流れ

法定後見は,個々の案件によって,受付から開始決定及び成年後見人等選任までの期間が大きく異なります。早ければ3週間程度ですが,鑑定や調査のため4か月程度かかるものもあります。 

裁判所で申立書を受け付けると,裁判所書記官が申立書の審査だけでなく全ての提出物をチェックします。例えば,本人情報シートの記載と診断書にある長谷川式認知症スケールやMMSEの点数,判定の根拠,それに基づく判断能力についての意見に整合性があるか,申立ての趣旨(後見,保佐,補助のどの類型か)とも整合性があるかなどです。必要があれば,精神科医に鑑定を依頼することもあります。この場合,鑑定料として別途5万円程度が必要になります。また,保佐や補助の案件については,家庭裁判所調査官が調査に入ることが多く,本人や福祉関係者と面談し,その結果を調査報告書として作成します。 

任意後見も,家庭裁判所調査官が本人及び任意後見人となる人と面談をします。監督人選任までに概ね2か月弱くらいかかります。 

 

※夏季,年末年始,ゴールデンウィーク,春の異動期前や職員が手薄なときは更に期間を要することになります。事情により急いでいる場合には,申立ての時期について注意する必要があります。 

 

法定後見と任意後見の違い 

1番違うのは,任意後見は,あらかじめ任意後見契約公正証書を作成している点です。契約ですから,監督人が選任されるまでの間は,内容の変更や解除が可能です。 

次に違うのは,誰を後見人にするかという点です。任意後見は,任意後見契約で定めた人が任意後見人となるのが通常です。判断能力が低下する前に,本人がお願いしたいと思う人と契約しておいて,その人を任意後見人にすることができます。ただし,任意後見人を監督する任意後見監督人は,家庭裁判所が選任します。
 

法定後見は,家庭裁判所が本人の状態,財産等を検討し,希望する親族を成年後見人等に選任することもありますが,事案によっては専門職団体(弁護士等で,石川県内の裁判所では6士業)に推薦依頼をして,推薦された専門職を成年後見人等に選任し,親族が選任されないこともあります。ただ,このような場合であっても不服の申立てはできませんし,申立ての取下げもできません。 

 

※これは私見ではありますが,いくらプロの専門職といえども本人と合うかどうかは誰にもわかりません。中には,どうにも合わないというケースもあります。もし可能であれば,ご親族等が申立て前にどなたか専門職とお会いして,人柄を見て,最初の申立て時から候補者としてお願いするもの一つの案かと思います。どんなにAIが進化しても,成年後見は「人」対「人」の大切なサポート業務であり,今後長い間,ご本人やご親族とお付き合いしていくということを考えると,どんな人が成年後見人・保佐人・補助人になるのかは重要なことではないでしょうか。


報 酬

  • 相談料 初回無料(2回目以降5,500円(税込))


  • 成年後見人(成年後見人は裁判所が選任します。後見人候補者がいない方,親族後見人の方で,現在後見人をしているが高齢等の事情により続けることが難しくなった方はご相談ください。成年後見人の報酬額は裁判所において決定され,本人の財産から支出されます。)


  • 任意後見契約  77,000円(税込)〜

  *別途,公証人に対する手数料が必要になります。

  • 財産管理契約 要相談
  • 見守り契約  要相談
  • 死後事務  要相談



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